関東学生英語会連盟規約

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■第一章 目的及び原則
■第二章 加盟団体
■第三章 組織
■第四章 加盟及び脱退
■第五章 解散
■第六章 規約改正
■第七章 附則
■罰則に関する細則

第1章 目的及び原則

第1条 本連盟は、関東学生英語会連盟(Kanto Universities' E.S.S. League)と称する。
第2条 本連盟は、加盟団体の最大共通利益の追求を目的とし、活動及び加盟団体相互の親睦の場を提供する。
第3条 本連盟は、加盟団体の構成員全員を会員とする。加盟条件・権利及び義務に関しては第2章に定める。
第4条 本連盟の企画には、会員の意志が反映されるものとする。

第2章 加盟団体

第5条 本連盟の加盟団体は、正式加盟及び準加盟団体の2つより成り、その権利・義務は第7条・第8条の定めるところとする。
第6条 本連盟の加盟条件は次の通りとする。
1.関東地区における文部省の定める大学・短期大学に属する学生団体
2.構成員の英語によるコミュニケーション能力の向上を主な目的とし、その構成員の意志により 企画・運営される団体
3.本連盟の目的に賛同する団体
4.本規約第7条の義務を履行できる団体

第7条 本連盟の加盟団体は、次の義務を負う。
1.規約及び議決に服する義務
2.連盟費を定期に納入する義務
3.総会に代表者を派遣する義務
4.連盟委員を派遣する義務
5.代表者会議に代表者を派遣する義務

第8条 本連盟の加盟団体は、次の権利を平等に有する。
1.議決権(但し、準加盟団体は議決権を有しない。)
2.発言権
3.活動への参加権

第9条 本連盟の加盟団体は次の場合、連盟執行委員会により罰則を課せられる。連盟執行委員会は処分の後、その旨を加盟団体に伝達する義務を負う。なお、罰則の内容は本規約細則によるものとする。
1.本規約に違反した場合
2.本連盟の名誉を著しく傷つけた場合
3.本連盟の目的に反する行動をとった場合
なお、当該団体から異議申し立てがある場合、連盟執行委員会は速やかに総会を招集し、異議が認められた場合、その団体は罰則を免れる。また、復権に関しては、連盟執行委員会の判断により総会の承認を得た後行なわれる

第3章 組織

第10条  第1章の目的を達成するために、本連盟は次の組織を置く。
1.総会
2.連盟執行委員会
3.連盟委員会
4.代表者会議
5.実行委員会
なお、特に規定のない場合、以上の組織による議決方法は本規約細則による


第1節 総会

第11条 総会は本連盟の最高議決機関とし、各加盟団体の最高責任者たる代表者により構成される。
第12条 総会は定例総会及び臨時総会より成る。
第13条 総会の主な議事内容は次の通りとする。
1.年間活動計画の承認及び活動報告
2.年間予算の承認及び決算報告
3.その他、加盟団体の3分の1以上の要求があった事項及び連盟執行委員会が必要と認める事項の承認
第14条 定例総会は年2回連盟委員長により招集され、連盟委員長はその日時・場所及び議事内容を総会の14日前までに各加盟団体に連絡しなければならない。
第15条 臨時総会は次の場合、連盟委員長が召集しなければならない。
1.連盟執行委員会が必要と認めた場合
2.加盟団体の3分の1以上の要求があった場合 但し、この時連盟委員長はその日時、場所及び議事内容を臨時総会の7日前までに各加盟団体に連絡しなければならない
第16条 総会の運営は次の通りとする。
1.議長・書記は連盟委員長がこれを指名し、総会の承認により決定する
2.議長は総会の運営の一切の責任を負うと同時に、議事進行に関する決定権を持つ
3.書記は総会における議事を記録する義務を負う

第2節 連盟執行委員会

第17条 連盟執行委員会は本連盟における最高執行機関であり、以下の委員により構成される。
1.連盟委員長(1名)
2.副連盟委員長(1名)
3.総務(若干名)
4.渉外(若干名)
5.財務(1名)
6.広報(1名)
第18条 連盟執行委員会は連盟委員長がこれを招集し、構成員の2分の1以上の出席により成立する。
第19条 連盟執行委員の任期は原則として1月1日よりその年の12月31日まで とする。
第20条 連盟執行委員の任務は次の通りとする。
1.年間活動計画原案及び活動報告の作成
2.年間予算及び決算報告の作成
3.本連盟の運営に必要な細目の決定及びその執行
第21条 各連盟執行委員は、次の任務を遂行する。
1.連盟委員長は本連盟を代表し、本連盟活動の最高責任者とする
2.副連盟委員長は連盟委員長を補佐し、緊急時には連盟委員長を代行する
3.総務は本連盟の活動に必要な実務を遂行する
4.渉外は本連盟の対外実務を遂行する
5.財務は本連盟の財産を管理し、経理実務を遂行する
6.広報は本連盟の情報活動を管理する
第22条 連盟執行委員会は緊急の決定が不可避な場合、臨時の決定により行動することができる。 但し、事後速やかに総会の承認を得なければならない。
第23条 連盟執行委員会に欠員が生じたときには補欠委員を選出することができる。 補欠委員の選出は総会において行われ、任期は他の連盟執行委員と同一とする。

第3節 連盟委員会

第24条 連盟委員会は各加盟団体から1名以上選出された連盟委員により構成される。
第25条 連盟委員は、本連盟の運営に必要な細目の執行をその主な任務とする。
第26条 連盟委員会の議事内容は次の通りとする。
1.本連盟の活動に関する情報の伝達
2.加盟団体相互の親睦及び情報交換
3.その他連盟執行委員が必要と認めた事項の遂行

第4節 代表者会議

第27条 代表者会議は、各加盟団体の最高責任者たる代表者により構成される。 
第28条 代表者会議の議事内容は次の通りとする。
1.本連盟の活動に関する情報の伝達
2.加盟団体相互の親睦及び情報交換
3.その他連盟執行委員が必要と認めた事項の遂行

第5節 実行委員会

第29条 実行委員会は、加盟団体の原則として4年生の中から連盟執行委員会の任命を受けた者により構成される。
第30条 実行委員会は本連盟の活動方針により設置される。 その設置については連盟執行委員会がこれを定める。
第31条 実行委員会は連盟執行委員会の委託により、当該活動の運営を行う。

第4章 加盟及び脱退

第32条 本連盟に加盟を希望する団体は、連盟執行委員会に対して加盟申請書を提出し、総会の承認をもって加盟団体となる。準加盟団体は6ヶ月の準加盟期間を経た後、連盟執行委員会に対して正式な加盟申請書を提出でき、総会の承認をもって正式加盟団体となる。
第33条 加盟団体は加盟時に加盟金を納入しなければならない。 その詳細については連盟執行委員会が決定する。
第34条 以下の場合、加盟団体は脱退が認められる。 1. 連盟執行委員会に脱退申請書を提出し、総会の承認を得た場合 2. その団体が廃部などの理由で活動を停止した場合

第5章 解散

第35条 本連盟は、総会において全加盟団体一致で解散が決議された場合に解散する。 
第36条 第35条の場合、解散時の連盟執行委員会はその事後処理に当たらなければならない。

第6章 規約改正

第37条 本連盟の改正は、以下の手順を持って行う。
1.規約改正の発議は、連盟執行委員会が必要と認めた場合、若しくは加盟団体の3分の1以上の請求があった場合、成立する
2.連盟委員長は、発議後10日以内に規約改正審議会を発議する。審議会委員は連盟委員長がこれを指名する
3.規約改正審議会は審議の結果を速やかに総会に提出する
4.改正案は総会において出席団体の3分の2以上の賛成をもって決定される

第7章 附則

旧改正   1970年12月22日 発行
改正規約  1978年12月26日 発行
改正規約  1983年 9月 1日 発行
改正規約  1988年 3月15日 発行
改正規約  1990年 1月27日 発行
改正規約  1996年 3月24日 発行
改正規約  1997年12月25日 発行
改正規約  1999年 3月31日 発行
改正規約  2001年12月26日 発行
改正規約  2003年12月26日 発行

罰則に関する細則

罰則に関する規定は以下の通りとする。
1. 規約及び議決に服する義務に反した場合
連盟執行委員会が重大と判断した場合、臨時総会を開き、出席団体の過半数の賛成をもって、除名とする。但し、この際、当該団体は議決権を有しない。
2. 連盟費を定期に納入する義務に反した場合
@ 連盟費が定期までに支払われなかった場合、当該団体に追徴金が課される。
A 連盟費が年度末までに支払われなかった場合、当該団体を除名とする。
3.総会に代表者を派遣する義務に反した場合
代表者を総会に派遣しなかった団体は、その時点で準加盟団体とする。但し、委任状の提出があった場合はこの罰則を免れる。
4.連盟委員を派遣する義務に反した場合
連盟執行委員会が重大と判断した場合、臨時総会を開き、出席団体の過半数の賛成をもって、準加盟団体とする。但し、この際、当該団体は議決権を有しない。
5.代表者会議に代表者を派遣する義務に反した場合
連盟執行委員会が重大と判断した場合、臨時総会を開き、出席団体の過半数の賛成をもって、準加盟団体とする。但し、この際、当該団体は議決権を有しない。
6.本連盟の名誉を著しく傷つけた場合
連盟執行委員会が重大と判断した場合、臨時総会を開き、出席団体の過半数の賛成をもって、除名とする。但し、この際、当該団体は議決権を有しない。
7.本連盟の目的に反する行動をとった場合
連盟執行委員会が重大と判断した場合、臨時総会を開き、出席団体の過半数の賛成をもって、除名とする。但し、この際、当該団体は議決権を有しない。
8. その他、連盟執行委員会が必要また重要と判断した場合、臨時総会を開き、出席団体の過半数の賛成をもって、連盟執行委員会の定める懲戒を当該団体に与えることができる。

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